国葬を「法的根拠がない」として中止に追い込みたい左派と野党は、もはやその正体を隠す気もないようです。専門家も「法的に問題ない」と明言しているのですが、そうした正論など聞く耳も持たず、大声で「法的根拠がない!反対!」と叫んでいる国葬反対派の人々には正直ドン引きです。
立憲民主党の泉健太代表は30日、千葉市での会合で、安倍晋三元首相の国葬を巡り岸田内閣を改めて批判した。国葬は法律に明文化されていないとして「規定が全くない状態で強行しようとしている。立憲主義に反する行為だ」と述べた。
政府が会場の借り上げ料や設営費として約2億5千万円の支出を閣議決定した対応についても「警備費を隠し、あえて過小に国民に伝えようとしている」と指摘した。
引用元:nordot.app(引用元へはこちらから)
岡田克也幹事長は8月31日、記者団に対し安倍元総理の国葬について党の考え方を示しました。「いかなることがあるにせよ、銃弾によって政治家の命を奪うことは許される
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岡田克也幹事長は8月31日、記者団に対し安倍元総理の国葬について党の考え方を示しました。「いかなることがあるにせよ、銃弾によって政治家の命を奪うことは許されることではなく、亡くなられた安倍元総理に弔意を示す」とした上で、国葬を行うことについて次の3点を挙げ反対の考えを示しました。
○国葬とする理由に関する内閣の国会及び国民に対する説明は全く不十分で、その結果として国葬に関して国民の理解を得られていない。
○国葬について明確な法的根拠や基準がない。内閣の恣意的な判断によって、総理経験者の弔い方式を決定することは許されない。
○最近まで総理大臣であった安倍元総理に対する国民の評価は定まっていない。岸田総理の指摘するような高い評価もあれば、事実に反し不適切な国会答弁が繰り返されたことや、旧統一教会との関係などに対する疑問の声もある。
引用元:cdp-japan.jp(引用元へはこちらから)
共産、社民、れいわが「国葬」に反対表明。
— 東京新聞労働組合 (@danketsu_rentai) Jul 15, 2022
「安倍氏の政治姿勢を国家として全面的に公認し
賛美、礼賛することになる」
と、共産の志位委員長。
弔意は内心の自由に関わる問題であり
国家が求めたり、事実上強制したりすることは
あってはならない、と。
tokyo-np.co.jp/article/189774
相次いで明らかになる統一協会と閣僚らの癒着、批判が高まる安倍晋三元首相の国葬、コロナ感染第7波や物価高騰への対策―。国会で審議が急がれる重要課題が山積しています。野党は18日、憲法53条に基づき臨時国会の早期召集を求めました。それから約2週間、岸田文雄政権は召集に応じようとしていません。国民と国会への説明責任を果たさない姿勢を続けることは許されません。首相は野党の要求にこたえ、速やかに国会を開くべきです。
引用元:www.jcp.or.jp(引用元へはこちらから)
「安倍元首相礼賛の『国葬』の実施に反対する」
— 山添 拓 (@pioneertaku84) Jul 15, 2022
安倍氏の政治的立場も政治姿勢も、国民のなかで大きく評価がわかれる。
国葬により国家として礼賛することも、国民に対して弔意を事実上強制することも、法的根拠なく閣議決定で行おうとしていることも、いずれも看過できない。jcp.or.jp/web_policy/202…
憲法53条は「いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」と定めています。国会が行政監視機能を十分果たすことができるように設けられた規定とされます。
日本共産党をはじめとする6党・会派などが衆院と参院にそれぞれ提出した臨時国会召集要求書は、憲法の趣旨に沿ったものです。
引用元:www.jcp.or.jp(引用元へはこちらから)
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なぜ、合同葬ではダメなのか。
— 望月衣塑子 (@ISOKO_MOCHIZUKI) Jul 14, 2022
安倍氏の「大規模な葬儀」秋に実施へ
戦後に国葬が行われたのは1967年の吉田茂氏のみ。
法的根拠となる「国葬令」は1947年に失効したものの、吉田氏の国葬は例外的に行われた。それ以降、首相経験者の国葬は一度もない。 huffingtonpost.jp/entry/story_jp…
内閣府設置法を見ても、国葬は所掌事項に書かれていない。「公式制度に関する事務」に、法的根拠を持たない国葬は該当しない。「内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務」に国葬が該当するといいたいのかもしれないが、ならば何でもありになる。
— 山口二郎 (@260yamaguchi) Jul 15, 2022
しかしながら、国葬に関しては、明確な法的根拠がない。戦前は1926年公布の国葬令に基づいて国葬が行なわれていたが、政教分離を定めた現行憲法の制定にともない1947年に国葬令は失効している。政府は国葬の法的根拠について、内閣設置法で国の儀式が内閣府の所掌事務とされており、国葬は国の儀式として実施するので閣議決定を根拠として行なうことができると説明している。しかしながら内閣設置法が国葬の法的根拠になるとは思われない。国葬に法的根拠がない以上、国会で議論を尽くすべきである。
引用元:www.kinyobi.co.jp(引用元へはこちらから)
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韓国KBS #宇都宮けんじ びっくりインタビュー🎙️😱
— ami (@AmiLollipop) Jun 20, 2020
・慰安婦問題、靖国参拝は日本人として恥ずかしい
・韓国をホワイト国から外したのは日本の嫌がらせ
・輸出規制を撤回するべき
・徴用工への賠償を日本政府が妨害している
・国会議事堂前に慰安婦像を建てる「記憶の継承」
韓国で知事になれば⁉️🤮
たしかに、「国葬」と明記された法律は存在しない。ただ、「国葬」と明文で規定した法律があるかどうかと、政府がそうした儀式を実施するための法的根拠があるかどうか(適法かどうか)は、別問題だ。
引用元:news.yahoo.co.jp(引用元へはこちらから)
戦後、総理大臣経験者を対象とした「国葬」は1967年の吉田茂氏の1例だけ。このときはいわば特例的に、法的根拠がないまま、「国葬」を行うことが決まった。
近年の総理大臣経験者の追悼は、内閣と自民党が主催する合同葬という形が定着している。
法律がない中、どうやって「国葬」を実施するのか。
内閣法制局が示したのは、2001年に施行された内閣府設置法を法的根拠に、国が行う儀式として閣議決定で行うという見解だった。
この内閣府設置法というのは、内閣府が所掌する事務を定めた法律だ。その4条3項には次のように記されている。
「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること」
内閣法制局はこの条文を根拠に、「国葬」を「国葬儀=国の儀式」として閣議決定で実施できると説明した。
引用元:www.nhk.or.jp(引用元へはこちらから)
野党やマスコミは岸田総理に国葬儀の法的根拠を何度もしつこく訊ねているが、内閣法制局は文書を提示し、明確に回答しており、未だに法的根拠がないとか言ってる野党やマスコミは、知っているのに知らんぷりをしているか、アホかのどちらかだと思う。
— さいたか (@saitoutakao523) Aug 31, 2022
法的根拠を設けることが「望ましい」ことに反対する人は少ないと思いますが、それと「必要」とは違います。憲法上法的根拠が必要ならば、それを抜きになされた国家行為は違法ということになります。 twitter.com/cyan1971/statu…
— 玉井克哉(Katsuya TAMAI) (@tamai1961) Jul 16, 2022
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日本の弁護士、政治活動家。
日本弁護士連合会元会長(2010年 - 2011年度)。のりこえねっと (ヘイトスピーチとレイシズムを乗り越える国際ネットワーク)共同代表。多重債務問題、消費者金融問題の専門家。日弁連消費者問題対策委員会委員長、東京弁護士会副会長などを歴任。現在は週刊金曜日編集委員、全国ヤミ金融対策会議代表幹事、オウム真理教犯罪被害者支援機構理事長、反貧困ネットワーク代表、年越し派遣村名誉村長。