7月に東北・九州で豪雨災害が起きたことを受け、岸田総理は被害を受けた地域を対象に「激甚災害指定」を進める方針を示した。「激甚災害指定(本激)」を受けた地域では自治体の財政負担が軽減されるため、自治体による被災者の生活再建に向けた手厚い支援が可能となる。岸田総理の対応で救われる被災者は多いだろう。
激甚災害に指定されると、地方公共団体の行う災害復旧事業等への国庫補助の嵩上げや中小企業者への保証の特例等、特別の財政助成措置が講じられる。
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なお、激甚災害の指定は、中央防災会議が定めている、「激甚災害指定基準」(本激の基準)及び「局地激甚災害指定基準」(局激の基準)による。
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今回の大雨に対して全国を対象とした激甚災害の指定、いわゆる『本激』に指定する方向で進めています。自治体による農地や公共土木施設の災害復旧事業等について、一律に国庫補助の特別措置を行います。 pic.twitter.com/b1larB9sPe
— 首相官邸 (@kantei) Jul 28, 2023
激甚災害法に基づく主要な適用措置(本激)
激甚災害によって生じた各種被害の状況に応じて、以下の措置が適用される。
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① 公共土木施設災害復旧事業等(注)
に関する特別の財政援助(第2章:第3条、第4条)
(注)公共土木施設、公立学校、公営住宅、社会福祉施設等の災害復旧事業、災害関連事業、
堆積土砂排除事業等
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② 農林水産業に関する特別の助成
イ 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置 (第5条)
ロ 農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例 (第6条)
ハ 天災融資法の特例 (第8条)
ニ 土地改良区等の行う湛水排除事業に対する補助 (第10条)
ホ 共同利用小型漁船の建造費の補助 (第11条)
ヘ 森林災害復旧事業に対する補助 (第11条の2)
③ 中小企業に関する特別の助成
中小企業信用保険法による災害関係保証の特例 (第12条)
④ その他の特別の財政援助及び助成
イ 公立社会教育施設災害復旧事業に対する補助 (第16条)
ロ 私立学校施設災害復旧事業に対する補助 (第17条)
ハ 罹災者公営住宅建設等事業に対する補助の特例 (第22条)
ニ 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等 (第24条)
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令和5年7月28日、岸田総理は、総理大臣官邸で第18回国土強靱化推進本部を開催しました。
会議では、国土強靱化基本計画の案、国土強靱化年次計画2023及び国土強靱化の取組状況について議論が行われました。
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総理は、本日の議論を踏まえ、次のように述べました。
「昨日は私自身、九州を視察し、被災状況について直接、地元の皆様の様々な声をお聴きいたしました。被害に遭われた皆様には、心からお見舞いを申し上げる次第です。被災地の復旧復興に、政府としても全力で取り組んでまいります。
加えて、本日、これまでの国土強靱化の取組により、被害を抑制する効果が確実に積み上がっているとの報告を受けました。こうした実績を踏まえ、ソフト・ハード両面から、国土強靭化の取組を重点的・効果的に進めてまいります。
本日ここに、国土強靱化推進本部として、新たな国土強靱化基本計画(案)及び本年度の年次計画を決定いたしました。 この基本計画において、デジタル等新技術の活用、地域における防災力の一層の強化を新たに位置付け、デジタル田園都市国家構想や新たな国土形成計画と一体となって、5か年加速化対策後も、中長期的かつ明確な見通しの下、継続的・安定的に、防災・減災、国土強靱化の取組を進め、災害に強い国づくりを強力に推進いたします。
この後の閣議で閣議決定する国土強靱化基本計画の下、国土強靱化の着実な推進に向けて、来年度の概算要求に必要な施策を盛り込むなど、関係省庁が一丸となって、強力に取組を進めてください。以上です。」
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今回の災害を受け、決意を新たにした。