平成30年7月豪雨の西予市の罹災証明書の発行について(7/31の情報)
平成30年7月豪雨の西予市の罹災証明書のまとめです。(7月31日現在) 罹災証明書は届出、現地での調査、発行の流れとなりますので、早く届出することをおススメします。西予市は24日、罹災証明書の発行を始めた。初日は申請があった632件のうち、「全壊」の判定で準備が整った22件を発行されてます。
西予市のHPの罹災証明書についての記載ページです。
り災証明書とは
災害により被災した住家等の家屋の被害程度を証明するものです。
西予市では全壊・大規模半壊・半壊・一部損壊(床上浸水)・一部損壊の区分で証明します。
(自動車・家財道具等の被害については被災届出証明書の対象となります。)
住宅等の被害認定調査の申込受付中
現在、市役所税務課と各支所総務課で、り災証明書交付のための住家等の被害認定調査の申し込みを受け付けています。
申し込みの際は、可能な限り被害状況のわかる写真の添付が必要です。
今回の豪雨で、住家等の浸水・土砂災害等の被害に遭われた方は、
できるだけ片付け前の建物の被害の状況がわかる写真を撮っておいてください。
写真撮影のポイント
家の外観をなるべく4方向から、破損状況と浸水した深さがわかるように撮影してください。
室内の破損状況についても、わかるように撮っておいてください。
受付場所
市役所税務課、
明浜支所総務課、
野村支所総務課、
城川支所総務課、
三瓶支所総務課
受付時間
現地調査申し込みに必要な書類
り災証明願(下に様式を掲載しています)
被害状況がわかる写真
(被害認定調査が終了した建物については、調査済証をお渡ししています。調査済証を受け取っている場合は、写真の添付は必要ありませんが、写真がある場合は、保存しておいてください。)
本人確認書類(免許証・保険証など)
り災証明願【様式と記入例】
家屋被害認定調査について
家屋被害認定調査は内閣府の定める「災害における住家の被害認定基準運用指針」に基づき行っています。
家屋被害認定状況調査の概要
水害の場合の木造の被害認定基準
水害の場合の非木造の被害認定基準
地盤被害の場合の被害認定基準
「災害における住家の被害認定基準運用指針」について詳しくは下記のホームページをご確認ください
り災証明書の交付について
被害認定調査後の事務処理が終わり次第、順次、交付する予定です。
被害認定調査および交付までに時間を要します。
交付準備が整い次第、ご連絡しますので、ご理解いただきますようお願いします。
被災届出証明書とは
災害により被災した自動車・家財道具等の動産の被害の状況について、市に届け出ていることを証明するものです。
受付場所
市役所税務課、
明浜支所総務課、
野村支所総務課、
城川支所総務課、
三瓶支所総務課
受付時間
証明申請に必要な書類
被災届出書兼被災届出証明申請書(下に様式を掲載しています)
被害状況がわかる写真
(プリントアウトしていない場合はスマートフォン、デジタルカメラ等の画面提示で可)
本人確認書類(免許証・保険証など)
被災届出書兼被災届出証明申請書
この記事に関するお問い合わせ先
西予市役所 税務課
電話:0894-62-6401