2024年03月19日更新
一家殺傷事件 大阪 懲役30年

大阪・門真の一家殺傷事件 なぜ? 死刑求刑も判決が無期懲役でなく懲役30年 その理由...

大阪・門真の一家殺傷事件 懲役30年の理由 

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大阪・門真の一家殺傷事件無期懲役でなく懲役30年の理由

「被告人を懲役30年に処する」。
 主文が告げられると、極刑を求めていた遺族は表情を失った。大阪府門真市で平成28年10月、大工の川上幸伸(ゆきのぶ)さん=当時(43)=が殺害され子供3人も重軽傷を負った事件。殺人や殺人未遂罪などに問われた小林裕真(ゆうま)被告(25)に対し、大阪地裁は4月13日、求刑の死刑から“1段階下がった”無期懲役ですらなく、懲役30年の有期刑を言い渡した。量刑の判断を分けたのは何だったのか。
検察「一家皆殺しを目的に」
 「残念で、悔しくてならない。子供たちもつらい思いをしながら、パパのためにと頑張ってきたのに」。判決言い渡し後、川上さんの妻(45)は遺影を胸に、唇をかみしめた。
 判決などによると、川上さんは、刃渡り約30センチの短刀で、胸などを約30回にわたって突き刺され、死亡。さらに長女(21)、次女(19)、長男(17)も重軽傷を負った。
 事件で小林被告は、川上さん方の窓ガラスをガスバーナーなどで焼いて破壊した上で、室内に侵入。面識のない一家4人を就寝中に襲った。子供3人のけがは全治2週間~6カ月と診断されたが「2人は一歩間違えば死んでいたかもしれないほどの重篤な傷害」(判決)。目の前で父親が殺された心の傷も深い。
 一方、小林被告は事件の約2カ月前に短刀を購入し、殺害方法や民家への侵入方法をインターネットで検索していたという。
 「一家皆殺しを目的とした無差別殺人で、生命軽視は甚だしい」
 検察側は、結果の重大性(特に被害者数)など死刑選択の基準となる9項目を総合的に考慮し、やむを得ない場合に死刑選択が許されるとした「永山基準」を意識しつつ、計画性や犯行の悪質性、峻烈な遺族感情などから「結果は死亡者の数では言い表すことができないほど重大」として、死刑を求刑していた。
事件2カ月前から妄想が悪化
 一方、弁護側は、事件当時は心神喪失状態にあったとして無罪を主張した。
 小林被告は妄想型統合失調症に罹患(りかん)していた。これは検察側、弁護側で争いはなかった。
 公判で明らかにされたところによると、小林被告は平成26年10月、「妄想状態」との診断を受けた。小林被告が「何者かに付け狙われている」などと訴えたため、母親が病院へ連れて行っていた。同年12月から3カ月間入院。投薬治療で改善が見られたため退院し、通院していたが、28年3月以降は「薬は臓器をボロボロにする」と病院に行くことも拒否していた。
 事件約2カ月前の同年8月には部屋で「おいこら、お前何やねん」と叫ぶようになり、事件が発生する同年10月にかけ、叫ぶ頻度が高くなっていった。
 法廷でも不可解な言動をたびたびみせた。
 被告人質問では、川上さん方に侵入した経緯などを「脳波で指示を受けて、3人の男と会った。川上さんを殺害したのはその男」などと説明。最終意見陳述でも「あまりにも公平な裁判からかけ離れている」などと述べ、裁判長や弁護人から席に戻るよう促されても「脳科学の実験台にされている。私自身が、世界が幇助(ほうじょ)している犯罪の被害者だ」などと独自の主張を続けた。
病気と刑事責任能力の関係
 病気に罹患していたことに争いがなくても、刑事責任能力の判断とはまた別だ。過去の事件でも判決は分かれている。
 埼玉県熊谷市の6人殺害事件で、強盗殺人罪などに問われたペルー人の男に死刑を言い渡した今年3月のさいたま地裁の判決。「被害妄想があった」としながら、「精神障害は背景的、間接的な影響にとどまる」と完全責任能力を認めた。
 大阪市で平成21年に5人が死亡したパチンコ店放火事件で、殺人罪などで死刑が確定した男(50)の判決でも、妄想があったことは認定されたが、「犯行前後で終始一貫性のある行動をしており、影響は間接的」とされた。
 一方、大阪・心斎橋の路上で平成24年6月、通行人の男女2人を刺殺したとして殺人罪などに問われた男(42)は、1審が死刑を宣告。しかし、大阪高裁は昨年3月、完全責任能力を認めたものの「幻聴が犯行に及ぼした影響も否定できず、量刑に考慮しないのは不合理」と述べ、1審判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。
犯行当時「妄想に苦しめられていた」
 迎えた4月13日の小林被告の判決公判。大阪地裁が下した結論は、行動制御能力や善悪の判断が一部制限されていたとする「心神耗弱(こうじゃく)」状態だった。
 浅香竜太裁判長は判決理由で、事件2カ月前の28年8月から小林被告の妄想が非常に悪化していたことを重視。当時の精神状況は「妄想に苦しめられ、攻撃性を増大させていた」と認定し、「病気の悪化に伴う妄想の影響がなければ面識のない被害者一家を襲わなかった」と指摘した。
 さらに刃物の購入やネット検索という“計画性”も、以前の入院時も凶器を集めていたことから「妄想上の迫害者に対する防衛手段で用意したことを否定できない」と退けた。
 小林被告の全ての犯行が妄想の支配下で行われていれば「心神喪失」となりうる。ただ判決は「凶器や民家への侵入方法など、妄想が事細かな指示をしていたとは考えられない」と自発的な意思も残っていたとして、心神耗弱状態と結論付けた。
「残虐さ際立つ」と有期懲役の上限選択
 死刑を適用するか否かの判断では、判決は、犯行動機の立証ができていないことから「一家皆殺しが目的」とした検察側主張は採用できないと指摘。周到な計画性も、認めるに足る証拠はないとした。
 その上で、平成21年5月の裁判員制度開始以来、被害者が1人の殺人事件で死刑が確定した事案がないことを例示。検察側に「死刑を選択することが真にやむを得ないとする具体的で説得的な根拠を示す必要がある」と求め、今回はそれがないとして、死刑は適用できないとした。
 一方、判決は小林被告の犯行は「残虐さが際立っている」と悪質性を指弾。仮に心神耗弱でなければ無期懲役にすべき犯行で、「無期懲役とされた事件の中でも最も重い部類」とした。
 刑法39条には「心神喪失者の行為は罰しない。心神耗弱者の行為は刑を減軽する」と規定されている。犯行当時、精神疾患などの病気で自身の行動を制御できなかったり、善悪のコントロールができなかったりした場合には、無罪または罪を軽くしなければならないということだ。
 このため判決は、無期懲役にすべき小林被告の犯行について、有期懲役刑の上限の懲役30年とした。
 とはいえ、極刑を求めていた遺族は到底納得できない。ある遺族は判決後「精神疾患があれば人を殺しても許されるなら、法律は間違っている。検察はこのまま終わらせないでほしい」とやりきれない思いを語った。
 その後、検察、弁護側ともに大阪高裁に控訴した。
引用元:news.livedoor.com(引用元へはこちらから)

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