出典:neverending.school(出典元へはこちらから)
**義務教育でも習う『三権分立』**
日本国憲法の規定により、
国会には『立法権』(第41条)
裁判所には『司法権』(第76条)
内閣には『行政権』(第65条)が与えられている。
**国会は立法機関であることから『憲法改正の発議』を行うことができるが、
司法権は持っていないので、:color(red)法律や事例に対し「合憲か違憲か」を判断することはできない。:color:**
【意識が低い】立憲民主党、憲法審査会を「旧統一教会」ネタで妨害!最高裁管轄の案件を国会で捲し立てるw
10月13日、今国会初の憲法審査会が開かれた。憲法審査会は憲法改正についての議論の場だが、立憲民主党は「旧統一教会」の話題を持ち込み、憲法改正に向けた審議を事実上妨害している。そもそも立憲議員が騒いでいる「法案の合憲・違憲」を判断するのは最高裁だ。この政党は憲法をまるで理解していなかったのだ。