裁判資料によると、保護費の返還を命じられたのは大阪府茨木市に住む70代男性。
保護費を受給しながら平成21年に競馬の決済口座を開設。25年4月から令和元年7月までの約6年間、インターネット上で馬券を購入し、的中のたびに払い戻しを受けていた。
目次
生活保護法は、受給者が収入を得た場合、支給元の自治体に届け出なければならないと規定。
男性は馬券が的中しても届け出ていなかった。だが元年7月、茨木市福祉事務所の担当者が男性宅を訪問した際に、室内から口座の通帳が見つかり、日本中央競馬会(JRA)側と男性側との間の約6年間に及ぶ出入金の実態が明らかになった。
男性がこの間に受給した保護費は813万4664円に上っており、市側は保護費の不正受給と認定。
断固たる措置で対応した。
口座記録から、男性はJRA側から計101回、総額327万4820円の払い戻しを受けていたことが判明。
1回当たりの馬券購入代金を100円と推計した上で、的中馬券の購入代金を差し引いた326万4720円を徴収する決定をした。
327万円余りの払戻金を得たとはいえ、馬券購入に投じた総額は481万円余り。
トータルでみると大幅なマイナスだ。男性側は「収支は赤字なので、届け出が必要な収入はない」と徴収決定の取り消しを訴えたが、地裁の判断は厳しかった。
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やっふぉーい
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生活保護ってみんなこんななんだろ?
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どうやって払うの?
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こいつの不始末を他の生活保護者に向けるのは可哀想だよ
シンママとか本当に困ってる人らがいるのは事実だ
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でパチンコは無視ですか?
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パチンコは現金のみだからばれないよな。
朝鮮絡みで政治家とズブズブだし
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ネットバンクならバレなかったのになw
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払えるんかいなこんな額
どーすんねん
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ナマポのくせに生意気だってことだアホ
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競馬で外れ馬券が経費になるのは期待値計算をして感情抜きで機械的に(多くはソフトで)買っている場合のみ
簡単に言うと「投資競馬で儲けている」場合だけ
勝っていれば外れ馬券が経費に算入できて負けている奴は算入できないというのは感覚的には理解しにくいだろうけどな
税法の理論からいうとそうなるんだよ
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生活保護の不正受給と馬券の収支報告の内容は別に考えて裁判してくれ
馬券を日常的に購入してたら、馬券に費やした金額とリターンを総合的に計算するって判決出てたろ
今回のこれはマイナスなんだから、馬券での利益は赤字だろ
そこから取り返すんじゃなくて、不正受給なんだから今までの生活保護費を返還してもらわないと
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ちょっと減額してナマポ出すんだろ結局
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どうやって払うの?
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パチンコの収支に適用すると「三店方式」の違法性に触れざるを得なくなる
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ナマポが競馬で億万長者になったら、ナマポ打ち切りだよな
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だがこの課税システムはおかしい
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ナマポになると家捜しされるのか
何の権利があんのかな
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>トータルで勝ちが上回った場合に限って収入を届け出ればよいということであれば、
>たとえ現段階で勝ちが続いていても「トータルで負ける可能性があるから申告しなくて良い」
>という考え方が成立してしまうと判断
なるほど
納得の理由やね
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トータルマイナスでもだめなんだ
ウインズに買いに行ってればバレなかったのにな
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パチンコ収入も発見しやすいように改憲しろ
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これ争わずに確定したらパチンコにも適用できる判例になりそう?
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トータルでマイナスだからかわいそうな感じではあるが生活保護お火をギャンブルに使ってる時点で温情の余地はないな
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ケースワーカーは1日にパチンコ屋に行けよ一杯ナマポ居るぞ
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生活保護月額約11万3千円+家賃とか
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パチ屋の換金所の前で役人は待機しとけ
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パチや競馬に金つっこむ馬鹿が生活保護になるんだから
そのままの生活をしてるだけだな
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娯楽がどうたらってのは通用しないんか
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面倒くさいからゴミは始末しろ
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ありがとう菅直人w
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生活保護は最低限の文化的かつ健康な生活の保証だからギャンブルをする権利は無いな
ソースを見ると払戻金から1回100円で賭けたとした残金を返還とあるけど妥当だと思う
娯楽の為に最低限の賭け金で競馬をやる権利は大目に見てあげたとしても1000円とか2000円賭けるのは金儲けの為で本来の目的とは違うでしょう?って言われても仕方ない
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だからベーシックインカムにしろと
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競馬の経費訴訟ってどうなったんだっけ?
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勝っても負けても、換金分は変換するのか
ギャンブルナマポ、ただのアホやん
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