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【朗報】生活保護で競馬をやっていた70代男性、裁判所が327万円の徴収を命じる
裁判資料によると、保護費の返還を命じられたのは大阪府茨木市に住む70代男性。 保護費を受給しながら平成21年に競馬の決済口座を開設。25年4月から令和元年7月までの約6年間、インターネット上で馬券を購入し、的中のたびに払い戻しを受けていた。
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