2024年06月10日更新
立憲民主党 立て看板 違法行為

立憲民主党はいい加減に違法行為をやめなさい!無許可の立て看板を自治体に強制撤去され…なぜか噛みつく!

茨城県守屋市の市役所が立憲民主党によるものと思しき無断設置の立て看板を撤去した。違法性があるにもかかわらず立民は逆ギレ状態…。これまでも平気で法を無視しては数々の炎上を招いた立民の面々は本当に信用ならない。政権交代を主張している立民だが、このままでは国民の期待を取り戻す日など永遠に来ないだろう。

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■茨城県の守谷市役所が『立憲民主党』と見られる迷惑な『立て看板』を撤去

 茨城県守谷市内で立憲民主党の街頭演説を告知する看板110枚が、市の屋外広告物条例に違反し路上に置かれたとして、撤去されていたことが市への取材で判明した。

 市によると、看板は同党の岡田克也幹事長が6日に市内で行った街頭演説を告知する内容。市民からの情報提供を受け、5月30日に設置を確認した。道路や街路樹、電灯などにこうした看板を設置することは同条例で禁止されている。

2024年6月7日
引用元:mainichi.jp(引用元へはこちらから)
守谷市は党を名指しで注意したわけはなく、
あくまで無許可であることを諫めただけだが
特定班がさっそく動き、立民の看板と断定

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撤去されると、立民はなぜか守谷市役所に文句を…▼

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■ファクト:道路上の街路樹や電柱などに無許可で立て看板を設置することは違法

 都道府県知事は、条例に違反する広告物を表示・設置し又は管理する者に対し、当該広告物の除却等の必要な措置を命ずることができる。また、一定の要件を満たすはり紙、はり札、立看板、広告旗等については、都道府県知事等が自ら除却することができ、除却した広告物等を、条例で定めることにより、売却・廃棄することができる。

引用元:www.mlit.go.jp(引用元へはこちらから)
出典:www.city.ibaraki-koga.lg.jp
▲今回騒動のあった守谷市のある茨城県による案内
無秩序に表示されるのを防止することは、安全面の意味からも規制されているところがあります。特に信号機、道路標識、街路樹などは、設置してしまったことにより見通しが悪くなったり、肝心の信号や道路標識が見えなくなったりと、公衆に危害を与えないようにするためです。道路における広告物の表示については、道路法や道路交通法による規制も行われいるため、合わせて注意が必要です。

2022年07月12日
引用元:www.etic.co.jp(引用元へはこちらから)

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地域の住民へむけた商売をする企業はもちろんのこと
政治団体においても当たり前のことである。
看板を無許可で設置していた際の罰則はあるのか

申請しなければならない場所に、無許可で看板を置くと
「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられることになります。
また市によって除去されてしまう可能性もあります。
引用元:ekanbanya.com(引用元へはこちらから)

■一方、市がどんなに撤去を求めても立民はガン無視していた模様

守谷市の公式Xは5日、幹線道路に設置されていた違法な竪管を撤去したと報告し、「道路上の街路樹や電柱などに無許可で立て看板を設置することは違法ですので、 絶対におやめください!!」と呼びかけた。

投稿には職員が街路樹にワイヤーで括られた立て看板を撤去する様子の画像が添えられた。看板の裏側から撮影されているものの、「立憲民主党」の文字が見える。Xではこれが注目され、立憲への批判の声が寄せられた。

なお、同市都市整備部長によると、この投稿は立憲への怒りを示す意図はないという。

看板撤去の経緯はこうだ。看板の設置管理者の名前がなかったが党の関係者だろうと思い、市は5月末に関係者に撤去を依頼した。週明け、6月3日になっても撤去されなかったため、再度連絡したところ「3日に作業するつもりだったが延期して4日に作業する」との回答だったという。しかし、4日にも撤去されなかったため、5日に強制撤去した。
引用元:www.j-cast.com(引用元へはこちらから)
市によると、違法な看板の設置が確認されたのは「久しぶり」だが、23年には取手市で同様の看板が設置、撤去されたという。同市の都市整備部長は、以前には自民党の看板を撤去したことはあるが、「どちらかというと、立憲(民主党)さんの看板は多いかなっていう感じ」だと明かした。

6日には看板の無許可設置について産経新聞が報じているが、その後も党の関係者から謝罪や連絡はないという。

本来であれば、看板を設置するには許可申請をすることになる。しかし、今回の看板は道路上に設置されており、通行に支障がないかなどが検討されるため、申請していたとしても許可が下りるかどうか不明だという。「実際、街路樹に(看板を)付けるなんてありえない話です。番線(ワイヤー)で、街路樹を痛めつけて立てるってありえないじゃないですか」と怒りをあらわにした。

引用元:www.j-cast.com(引用元へはこちらから)

守谷市の立民公認候補・梶原氏が一応釈明したものの、最後は「報道の仕方が悪い!」と責任転嫁

出典:ibarakinews.jp
立憲民主党茨城3区支部長の梶岡博樹氏

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立憲民主党の次期衆院選茨城3区(取手市、守谷市など)の公認候補となる梶岡博樹支部長は7日、立民の岡田克也幹事長の街頭演説を告知する看板110枚を守谷市に無許可で設置していた問題について、X(旧ツイッター)で釈明した。「設置を行ったボランティアスタッフの認識が誤っており、支部長として深くおわび申し上げます」とした。

引用元:www.sankei.com(引用元へはこちらから)
一方、梶岡氏はXで「守谷市からの要請に応じ、該当箇所の撤去を進めておりました」とも主張した。その上で「市による一方的な強制撤去により、立憲民主党が要請に応じなかったかのように報道されていることは極めて残念であり違和感を覚えずにはいられません。反省すべき点は改め、引き続き政権交代の必要性を訴えてまいります」と書き込んだ。

引用元:www.sankei.com(引用元へはこちらから)

■これまでも立憲民主党の『法律軽視』が度々取り沙汰されてきた…

その①泉代表:『禁じられている』選挙宣伝車内からの演説

コミュニティノートで指摘している通り
泉代表の呼びかけは公選法違反だ!!!
長年政治家をしているわけだから、知らなかったでは通用しない。
知っているが、バレなきゃいいくらいの考えでやってるとしか思えない…。
走行中の選挙カーは、「繰り返し」以外NG!

公職選挙法の第141条の3で、「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」とした上で、2つの例外をあげています。

自動車の上において選挙運動のための「連呼行為」をすること。
停止した自動車の上において、選挙運動のために演説すること。
つまり、走行中の選挙カーからできるのは、「連呼行為」だけ、つまり「同じことを繰り返し言うこと」しかできないのです。

2016年6月25日
引用元:www.nhk.or.jp(引用元へはこちらから)

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その②枝野前代表:都知事選に出馬した蓮舫氏に向けて『禁じられている』事前運動

「枝野氏の演説で問題視されているのは3カ所です。

(1)『知事と国会議員を兼職することができません。みなさんの力で、知事に当選させていただきたい』

(2)『世界に開かれた日本の窓口であるこの東京の政治が真っ当なものにならなければ、日本全体が真っ当なものになるはずがない。真っ当な都政を作るために立ち上がった蓮舫さんを、みなさんの力でなんとしても押し上げていただきたい。心よりお願い申し上げます』

(3)『みんなが安心して住める東京、そして日本を作っていきましょう。そのためにみんなで蓮舫さんを勝たせましょう。よろしくお願いします』

 これが『告示前に投票をお願いした』とみなされれば、公職選挙法で禁止されている『事前運動』にあたる可能性があるのです」

2024年6月5日
引用元:smart-flash.jp(引用元へはこちらから)
蓮舫氏が「七夕に予定されている都知事選に蓮舫は挑戦します。皆さんのご支援、どうかよろしくお願いします」とあいさつすれば、応援に駆け付けた立憲の枝野幸男前代表も「みんなが安心して住める東京、日本をつくっていきましょう。そのために蓮舫さんを勝たせましょう」とエールを送っていたのだ。

 この様子がメディアで報じられると「投票の呼びかけができるのは選挙中だけ。事前運動の公選法違反!」と問題視する声が噴出。先月、埼玉・所沢の小野塚勝俊市長が市長選告示前の街頭演説で、「絶対に勝ちます。皆さんのお力を頂きたい」と投票を呼び掛けたことで、公選法違反(事前運動)の疑いで書類送検されていたことも拍車をかけた。

2024年6月6日
引用元:www.tokyo-sports.co.jp(引用元へはこちらから)

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その③衆院補選立民陣営:『禁じられている』個人宅への訪問

テレビ朝日が衆議院の補欠選挙を特集した4月29日付のWEB記事において、立憲民主党の選挙戦略に関する記述の中で「有権者への戸別訪問」「一軒一軒有権者の家を訪問」と書いていたことが話題になっていましたが、サイレント修正されていました。

実際には間に「企業や団体へのローラー作戦」という修正も挟まっていました。

テレビ朝日の当該記事は全部で6頁にまたがっていますが、記事のどこを見渡しても、変更経緯・理由の記載はありません。

2回も変更されたことからすると、実態をそのまま書くと公選法違反の事実になるから表現を変えたのでは?という疑問が出てくるのは当然でしょう。例えば「戸別訪問はしたが投票関係目的ではなく、公選法で禁止されているところの戸別訪問と誤認する表現を変更した」というような事情はあるのでしょうか?

2024年5月2日
引用元:agora-web.jp(引用元へはこちらから)
★結論:茨城県の守屋市役所が無許可で立憲民主党によって設置された看板を撤去した。ルールに基づいた当たり前のことであるが、なぜか立民は逆ギレ…SNSには『市役所が妥当!』『立民は撤去費用を払え!』と批判が続出した。これまでも立民議員は『法』を守ることを軽視しては、泉代表をはじめとする幹部自らも悪びれることもなくSNS上に証拠を残す(指摘されても削除もナシ)というツラの皮の厚さである。法を軽視する政党に国の舵取りなど任せられるはずがない!

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まとめ作者