岸田政権が、旧統一教会の被害者救済に向けて大きく動き出している。「消費者契約法改正案」を閣議決定し、成立に向けて調整している。改正案では霊感商法で結んだ契約を取り消せる「取消権」が大幅に延長される見込みだ。被害者救済に尽力する岸田政権には、是非とも改正案・新法成立を成し遂げてもらいたい。
政府は11月18日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の問題を踏まえ、高額献金などの被害者救済に向けた消費者契約法と国民生活センター法の改正案を閣議決定した。
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霊感商法で結んだ契約を取り消せる「取消権」を行使できる期間について、契約締結から5年としていたのを10年、被害に気付いてから1年としていたのを3年にそれぞれ延長する。政府は今国会での成立を目指す。
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消費者契約法はこれまで消費者本人の将来不安をあおった場合を取消権の対象としていたが、改正案は親族の生命や財産に関して不安を抱いていることに乗じて結んだ契約などにも範囲を広げた。早急な救済につなげるため、施行日は公布から20日後とする。
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消費者契約法などの改正は、岸田文雄総理が旧統一教会問題を受けて打ち出した被害者救済に向けた法整備の一環。政府は悪質な寄付勧誘などの規制については新法で対応する方針で、18日午後に与野党の幹事長・書記局長会談で概要が示される見通しだ。
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旧統一教会の被害者救済に向けて悪質な献金を規制する新たな法案について、岸田総理大臣は、与野党の協議を踏まえ、できるだけ早期に今の国会に提出し、成立を目指す考えを示しました。
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岸田総理大臣は11月19日、訪問先のタイでの記者会見で「新法についてはきのう、与野党6党の幹事長に概要を示し、6党は政府に法案を早期に提出するよう求めたと報告を受けている」と述べました。
そのうえで「被害者救済や再発防止に実効性のある仕組みをつくるため、政府としてできるだけ早期に法案を今の国会に提出したい」と述べました。
さらに岸田総理大臣は「新法を今国会に提出した上は、国会の審議に委ねなければならないが、結果につながるよう政府としても最大限の努力をしていかなければならない」と述べ、成立を目指す考えを示しました。
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この中では、規制の対象は個人から法人への献金としています。
そして、悪質な勧誘を禁止し、その具体的な例として。個人がその場から退去をしたいのにさせないとか、威迫する言動で他者への相談を妨害することなどをあげています。
また、与野党協議で焦点となっていた、いわゆるマインドコントロールによって献金をさせる行為については、法律で定義づけるのは困難だとして、霊感などの知識により、個人の不安をあおったり、現在の不安に乗じたりして献金が不可欠だと告げることを禁じるとしています。
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さらに、法人が献金を勧誘する際、借金させたり、家を売らせたりまでして資金の調達を要求することを禁止するとしています。
そして、この法律で禁止する勧誘行為によって行われた献金には「取消権」を認めて、被害を取り戻せるようにすると明記しています。
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また、献金した本人が、取り消しを求めない場合には、扶養されている子どもなどにも本来受け取れるはずだった養育費など、一定の範囲内で「取消権」を認めるとしています。
養育費などの算定は、未成年の子どもが18歳になるまでの期間など、将来分まで含める特例措置を設けるとしています。
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このほか、国は、特別に必要があるときは法人に対し、献金の勧誘に関する業務内容について報告を求めることができるとしています。
また、この法律で禁止する勧誘行為を行い、勧告や命令に従わない場合、刑事罰を設けるとしています。
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旧統一教会への献金被害などを念頭に置いたもので、
霊感商法で結んだ契約を取り消せる「取消権」を行使できる期間を延長するなど
より多くの被害者を救済できるよう法改正を行う見通しだ。