安倍元総理の国葬は『内閣府設置法』を根拠に行われる儀式であるが、立憲民主党を始めとする野党・左翼系論者は「法的根拠がない!」「立憲主義違反だ!」と騒いでいる。しかし、その理論だと毎年広島や長崎で行われる平和式典も「立憲主義違反」になってしまうが、それでいいのだろうか?
目次
立憲民主党の泉健太代表は8月30日、千葉市での会合で、安倍晋三元首相の国葬を巡り岸田内閣を改めて批判した。国葬は法律に明文化されていないとして「規定が全くない状態で強行しようとしている。立憲主義に反する行為だ」と述べた。
政府が会場の借り上げ料や設営費として約2億5千万円の支出を閣議決定した対応についても「警備費を隠し、あえて過小に国民に伝えようとしている」と指摘した。
引用元:news.yahoo.co.jp(引用元へはこちらから)
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立憲主義とは
立憲主義とは、「憲法に基づいて政治を行う」という基本的な考え方で、憲法によって、政府の恣意的な権力の行使を制限し、国民の権利を守ろうとするものです。政府が、憲法解釈を変更して、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を行ったことや、それに基づく、安全保障関連法に対して、野党などからは、「立憲主義に反する」という指摘が出ていました。
引用元:www.nhk.or.jp(引用元へはこちらから)
岡田克也幹事長は8月31日、記者団に対し安倍元総理の国葬について党の考え方を示しました。「いかなることがあるにせよ、銃弾によって政治家の命を奪うことは許されることではなく、亡くなられた安倍元総理に弔意を示す」とした上で、国葬を行うことについて次の3点を挙げ反対の考えを示しました。
引用元:cdp-japan.jp(引用元へはこちらから)
○国葬とする理由に関する内閣の国会及び国民に対する説明は全く不十分で、その結果として国葬に関して国民の理解を得られていない。
○国葬について明確な法的根拠や基準がない。内閣の恣意的な判断によって、総理経験者の弔い方式を決定することは許されない。
○最近まで総理大臣であった安倍元総理に対する国民の評価は定まっていない。岸田総理の指摘するような高い評価もあれば、事実に反し不適切な国会答弁が繰り返されたことや、旧統一教会との関係などに対する疑問の声もある。
引用元:cdp-japan.jp(引用元へはこちらから)
岸田総理に対しては、国会の場でしっかりとした議論できるよう強く求め、また葬儀(国葬)への出席については、「今後の政府の説明を踏まえた上で判断をしたい」と述べました。
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立憲民主党の蓮舫氏(54)が8月27日、自身のツイッターを更新。26日、政府が9月27日に実施する安倍晋三元総理の国葬の費用として全額国費で約2億5000万円を支出することを閣議決定したことに言及し、厳しく批判した。
引用元:news.yahoo.co.jp(引用元へはこちらから)
蓮舫氏は「どんな思惑があろうと、日本は法治国家です」とした上で、「法的根拠がない国葬に税金を支出、閣議決定のみで決定することが異常事態。しかも費用は更に膨らむ」と怒りをあらわにした。
さらに「国葬を行う日本武道館の高村正彦会長は弁護士時代に旧統一教会の訴訟代理人を務め、国会で問題指摘もされていた人物です」と付け加えた。
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参院選の演説中に銃殺された安倍晋三元総理について、岸田文雄総理は今秋、国葬を実施する方針を明らかにした。これに対して一部野党議員などから、反対論が噴出。その論拠の一つとして「法的根拠がない」という指摘がある。だが、岸田総理は記者会見で、具体的な法律名まであげて、法的根拠を明らかにしている。
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岸田総理は7月14日の記者会見で、内閣府設置法において、内閣府の所掌事務として定められている「国の儀式」として、閣議決定をすれば実施可能との見解を示した。法的根拠については、事前に内閣法制局と検討したことも強調した。
たしかに、内閣府設置法には、所掌事務を定めた第4条第3項第33号に「国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)」との規定がある。
「国葬」とは明記されていないが、「国の儀式」の一種として行い得るということだ。岸田総理は儀式であることを強調するためか、「国葬儀」という言葉を繰り返し使っていた。
引用元:news.yahoo.co.jp(引用元へはこちらから)
「国葬儀、いわゆる国葬についてですが、これは、費用負担については国の儀式として実施するものであり、その全額が国費による支弁となるものであると考えています。そして、国会の審議等が必要なのかという質問につきましては、国の儀式を内閣が行うことについては、平成13年1月6日施行の内閣府設置法において、内閣府の所掌事務として、国の儀式に関する事務に関すること、これが明記されています。よって、国の儀式として行う国葬儀については、閣議決定を根拠として、行政が国を代表して行い得るものであると考えます。これにつきましては、内閣法制局ともしっかり調整をした上で判断しているところです。こうした形で、閣議決定を根拠として国葬儀を行うことができると政府としては判断をしております。」
※7月14日 岸田内閣総理大臣記者会見
引用元:www.kantei.go.jp(引用元へはこちらから)
(所掌事務)
第四条 内閣府は、前条第一項の任務を達成するため、行政各部の施策の統一を図るために必要となる次に掲げる事項の企画及び立案並びに総合調整に関する事務(内閣官房が行う内閣法(昭和二十二年法律第五号)第十二条第二項第二号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
(中略)
3 前二項に定めるもののほか、内閣府は、前条第二項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
(中略)
三十三 国の儀式並びに内閣の行う儀式及び行事に関する事務に関すること(他省の所掌に属するものを除く。)。
※内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)
引用元:elaws.e-gov.go.jp(引用元へはこちらから)
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ちなみに国葬への出欠は明らかになっていない。