かねてから政治資金関連の疑惑が絶えなかった立憲民主党・安住淳に今度は公職選挙法違反疑惑が浮上している。野党はこの件に関してスルー。自民に対しては国会審議を止めてまで追及するが、相変わらず身内には甘いようだ。
安住 淳(あずみ じゅん、1962年1月17日 - )は、日本の政治家。立憲民主党所属の衆議院議員(8期)。立憲民主党国会対策委員長。
引用元:安住淳 - Wikipedia
財務大臣(第15代)、政府税制調査会長(第11代)、衆議院安全保障委員長、民主党選挙対策委員長、防衛副大臣(菅第1次改造内閣)、民主党国会対策委員長(第15代)、民主党幹事長代行(第2代)、民主党宮城県連代表、民進党国会対策委員長(初代)、民進党代表代行(第2代)等を歴任した。
引用元:安住淳 - Wikipedia
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2014年8月10日、安住氏は鰐陵同窓会の会費5000円を後援会の政治資金で支出している。鰐陵同窓会は、言うまでもなく宮城県石巻高等学校、つまり、安住氏の母校の同窓会である。
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引用元:スクープ!立民の安住国対委員長に「弔花」「高級缶詰の贈答品」「同窓会費」「奉納代」などの公選法違反疑惑が急浮上! – 政治知新
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安住氏は、2014年9月、自らの後援会から地元神社の初穂料として、5000円を支出している。初穂料は奉納であり、選挙区内の神社への奉納は寄付行為となる。当然だが、政治家の後援団体(後援会)が行う寄付も、政治家の寄付同様に禁止されている。
引用元:スクープ!立民の安住国対委員長に「弔花」「高級缶詰の贈答品」「同窓会費」「奉納代」などの公選法違反疑惑が急浮上! – 政治知新
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1.政治家からの寄附禁止
選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。
引用元:総務省|寄附の禁止
2. 後援団体からの寄附禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。 「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
引用元:総務省|寄附の禁止
政治家の関係会社などからの寄附禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。
引用元:総務省|寄附の禁止
#公職選挙法違反 はダメだよな?
— LEVEL-33 (@LEVEL338201608) Nov 7, 2019
#安住淳 君は辞職するよな?
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安住淳(あずみ・じゅん)
立憲民主党・国会対策委員長。