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【悲報】不同意性.交等罪に賛成だった弁護士、一転反対の立場に 「不正義が多くなった」
不同意性.交等罪とは、被害者が「同意しない意思を形成し、表明し、もしくは全うすること」を困難にして性,交等を行う罪です。2023年7月13日に施行された刑法改正案で新設されました。 不同意性.交等罪が成立する要因となる行為や状況としては、以下の8項目が列挙されています
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