教員給与未払裁判、請求棄却、ただし「給特法はもはや教育現場の実情に適合していない」と異例の苦言
以上のとおり、原告には、労基法37条に基づく時間外労働の割増賃金請求権がなく、また、本件校長の職務命令に国賠法上の違法性が認められないから、その余の点を判断するまでもなく、原告の請求はいずれも理由がないといわなければならない。
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