大阪市の鮮魚店主の男性が折り畳み式の「十徳ナイフ」を無理な理由で持ち歩いていたとして、軽犯罪法違反罪(凶器携帯)で起訴され、控訴審の判決公判が大阪高裁で行われました。
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そりゃどう考えてもナイフだしな
— toritoot (@toritoot1) Aug 1, 2023
我が家はちょっと良い包丁を使っていて定期的に研ぎに出しているのですが、勿論、持ち運ぶときは段ボールで鞘作ってバックに入れて。しかし、この判決だと隠し持っていることになるの?どーすれば?
— ねこねこ (@nekoneko333) Aug 1, 2023
平成初期の中学生か!?
— やっさん (@ibgx87) Aug 1, 2023
違反ならなんで売ってるんだろ
— 東海道線沿線民 (@odoriko1go_2019) Aug 1, 2023
切れ味のやたらいいハサミなら問題なかったかもしれない。
— うぃず (@New__with) Aug 1, 2023
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