川勝知事がリニア工事について、また珍説を唱え出している。「命の水」という主張が通らなくなったら今度は「盛り土条例」だ。ちなみに盛り土条例は2年前に起こった熱海市での土石流災害を受けて作られたものであり、それすらもリニア妨害に利用する川勝知事に開いた口が塞がらない。
静岡県の川勝平太知事は6月27日の定例記者会見で、リニア新幹線工事に伴う大井川水問題の解決策として提示されている田代ダム取水制限案についてJR東海と東京電力が協議に入ったことに触れ「両社の議論内容を共有するとともに、その結果については県の専門部会で議論し、その上で可能かどうかを見極めたい」との考えを改めて示した。
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今後のリニア工事の見通しについて問われると「工事をめぐっては、水の問題と工事に伴う発生土の問題、南アルプスの生態系の問題がある。このうち大きいのは水と発生土の問題だ」とした上で、「計画されている発生土の置き場は国土交通省の資料で深層崩壊が懸念されていたり、県の盛り土条例に抵触するなど、極めて厳しい」との考えを示した。
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また、この発生土の問題については「(リニア中央新幹線建設促進)期成同盟会の部会で議論していただけることになっている。この問題を多くの方に共有していただき、それぞれがお持ちの知恵をお借りしたい」と述べた。
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「『ああ言えばこう言う』という状況が続いている」――。
静岡県内におけるリニア中央新幹線の工事をめぐる県とJR東海の協議について、静岡県島田市の染谷絹代市長が苦言を呈した。
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国は有識者会議を開催して、科学的・工学的な見地からリニア工事が大井川の水資源に与える影響について協議を重ねた。そして、想定される流出水量は大井川の1年間の水の量に対してごくわずかにすぎないことや、トンネル湧水の全量を戻すことで中下流域の河川流量は維持されるという報告を2021年12月にまとめた。
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有識者会議では、JR東海は湧水が県外に流出することのリスク対策として「高速長尺先進ボーリング」による調査の意向を示している。一般的なボーリング調査では掘削現場の先端から100m程度先の地質や湧水を確認するが、高速長尺先進ボーリングは1000m先まで調査可能。湧水の量や水圧などの情報を一般的なボーリング調査よりも事前に把握できることで、より確実なリスク対策となる。
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しかし、県は工事中のトンネル湧水の全量の戻し方について解決策が示されていないとして、依然として工事着工を認めていない。
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@Sankei_news また別の難癖付け出したのぅ。熱海の盛土土砂崩れは条例違反ではなかったのか?その責任取ってねえじゃないか。
— 物申す🇯🇵 (@sekarasikanou) Jun 27, 2023
@Sankei_news @takumama339 今度は土かよ😩💢
— 洋ちゃん🇯🇵🌸🌸 (@K87S) Jun 27, 2023
@Sankei_news @takumama339 ママン、ボクはこいつにこれ以上ツッコむ気力が残っていないんだ
— man rinco (@man_rinco) Jun 27, 2023
@Sankei_news 水の次は土か…
— 武蔵野103 (@musashino_103hi) Jun 27, 2023
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@Sankei_news 水が行き詰り、土に乗り換える訳ね。
— 大谷勝彦 (@MMtani2M) Jun 27, 2023
@Sankei_news 水属性のカードは出し尽くしたから、次は土属性のカードを出すという、カードゲーム感覚かな?
— 🇯🇵kooooozy🇯🇵 (@gl6YaAFJMvnLpcB) Jun 27, 2023
@Sankei_news ゴールポストを動かしまくりのいつものパターンやん。
— 黄昏ランナー (@john2sob7) Jun 27, 2023
@Sankei_news 伊豆山の住民の前でも同じこと言えんの?
— 龍(ロン)@アルレコ始めました (@longsan_1114) Jun 27, 2023
@Sankei_news ここまで来るとリニアに対するなんらかの意識を感じるな。
— odo6556 (@VaI6q22) Jun 27, 2023
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昨年(2021年)7月に静岡県熱海市で発生した大規模土石流を教訓に、静岡県内全ての盛り土を許可制とし対応を県に一本化する新たな県の盛り土規制条例が1日、施行された。
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県の新条例では、広さ1千立方メートル以上か土砂量1千立方メートル以上の盛り土造成には、全て県の許可が必要になり、環境基準に適合しない土砂の搬入は全面禁止とされた。1日以降に新たに申請される盛り土の手続きや事業者への指導は、県が一元的に対応する。違反には県が是正措置や許可取り消し、事業停止といった命令や勧告を出し、罰則は地方自治法の上限である2年以下の懲役または100万円以下の罰金とされた。
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県と市の連携不足も深刻だった。
当時の県条例の施行規則は、造成面積が1ヘクタール未満は市が窓口と規定。旧所有者側は0・94ヘクタールとして計画を提出しており、市が対応に当たったものの、産業廃棄物を埋めるなどの違反行為を止められなかった。
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その後、造成面積が計画より拡大しているとみた市は、旧所有者側へ測量を指導。森林法で「知事の許可が必要」と定められている量を超える1・2ヘクタールが造成されていたとして、県にかけあった。これに対し、県は「客観的な証拠がない」と受け付けず、市主体の対応継続を求めた。
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「水問題」に科学的根拠がないことが明らかになったが、
今度は「盛り土」に乗り換えるようだ。