居酒屋チェーン「庄や」などを展開する大庄(東京都)の調理師だった男性(62)が、脳内出血になり後遺症が残ったことの労災認定をめぐり、残業が平均月80時間などの過労死ラインに満たないとしていったんは労働基準監督署に退けられたものの、その後、一転して労災と認定されていたことがわかった
目次
『脳内出血になり後遺症が残ったことの #労災認定 …
— aimt (@nichijohe) Dec 21, 2021
残業が平均月80時間などの #過労死 ラインに満たないとして…労働基準監督署に退けられたものの,その後,一転して #労災 と認定…
身体的負荷など…も含めて総合判断するよう9月に改定された新基準に基づく』
#ニュース
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Karoshiは英語になっている。。。つまり日本独特なもの。企業ばかりに特権を与え続けた、日本の政治や社会の歪み。。。個人が幸せな国にして欲しい。
— KN (@keikoeastenders) Dec 21, 2021
過労死ライン未満でも労災、労基署が判断見直す 深夜勤務など考慮(朝日新聞デジタル) news.yahoo.co.jp/articles/43755…
過労死ライン未満でも労災、労基署が判断見直す 深夜勤務など考慮(朝日新聞)news.yahoo.co.jp/articles/43755…居酒屋チェーン庄やは以前にも過労死を起こしている。そもそも過労で人を殺した企業が普通に営業していることがおかしい。そして二度までも過労死を起こした今も営業が許されているのは本当に異常。
— 青木耕太郎(総合サポートユニオン共同代表) (@kotaro_aoki) Dec 21, 2021
過労死ライン未満でも労災、労基署が判断見直す 深夜勤務など考慮(朝日新聞デジタル)
— yukisan (@yukisan_mo) Dec 21, 2021
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過労死ライン未満でも労災、労基署が判断見直す 深夜勤務など考慮(朝日新聞デジタル)
— 通りすがり (@a_passer_by) Dec 21, 2021
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一番ヤバいときは、頭の中で、ずっと、砂が流れているような音がしていた😣ヤバいときは、逃げなきゃダメだと悟った😣
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— マッスル社労士@H29年度合格→バーニング社労士から変更しました (@syarooshi) Dec 21, 2021
画期的な判決が出た模様です。これを機に過労死ライン未満でも状況次第では労災認定されるケースが出てくるものと思われます! news.yahoo.co.jp/articles/43755…
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— ジャスティス(脱原発に一票) (@weseekjustice) Dec 21, 2021
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使用者は、労働者の健康管理責任を軽んじてはいけない。また、残業代払えば、あとは労働者の自己管理責任だなどいう言い訳は決して通用しない。(定期,特殊)健康診断をきちんと実施していない会社は多い。監督署しっかりやってくれ。まず、絶対的な監督件数が少な過ぎ。
— 淀屋橋 (@yodoyabashi0307) Dec 21, 2021
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過労死ライン未満でも労災、労基署が判断見直す 深夜勤務など考慮(朝日新聞デジタル)
— 木村恒行 (@kousankousin) Dec 21, 2021
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個人差があるから、はっきりとした線が引けるわけではない。当然の判断だと思う。
どこから残業と思っているかなんだな。
— ひらがなすずき (@saysk_s) Dec 21, 2021
過労死ライン未満でも労災、労基署が判断見直す 深夜勤務など考慮(朝日新聞デジタル)
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『過労死ラインだけではなく、身体的負荷などの要因も含めて総合判断するよう9月に改定された新基準に基づく判断。』
— ✨🇯🇵ねこすけ🇯🇵✨ (@nekotarou77777) Dec 21, 2021
良い事だ。例えば同じ労働時間でも、肉体労働とデスクワークでは体への負担は全く違う。
過労死ライン未満でも労災、労基署が判断見直す 深夜勤務など考慮
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令和3年9月15日施行された新ルールですね。アガルートの竹田先生も追加講義されてました。
— ひなたパパ@R4社労士受験生(R3.11.17~) (@hinata_nursing) Dec 21, 2021
『この水準に近いくらいの時間外労働がある場合、時間外の負荷要因を総合評価して、業務と発症との関連が強いと判断する場合もある』
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過労死ライン未満でも労災、労基署が判断見直す 深夜勤務など考慮(朝日新聞デジタル)
— 春陽光 (@X1DM8e9V8wXcS4K) Dec 21, 2021
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労働時間だけでは判断できないのだろうね。
勤務時間帯や業務内容などで、肉体的負荷も精神的負荷も違うもの。
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