**まずは早く滞納を解消するようにとの連絡が電話や郵便等で来ます。これが「納付督励」です。
納付督励に応じずにいると、「いつまでに支払うように」と書かれた督促状が届きます。
ここで指定された支払期日までに納付しないでいると、延滞金が発生します。
また、督促状に従った納付をせずにいると、滞納分を強制的に回収する旨が記された、「差押予告通知書」が届きます。
差押予告通知書を受け取って以降も納付せずにいると、強制徴収としての「差押え」に至ります。**
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公的年金は、支払った保険料と同額を将来受け取れる仕組みではなく、不公平だと感じる人や、そればかりか将来の公的年金に対する不安から、年金を納付しないという判断をする人もいるようです。
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