フレックスコミックス株式会社は、漫画レーベルCOMICメテオ(「邪神ちゃんドロップキック」等連載)、COMICポラリス(「黒崎さんの一途な愛がとまらない」等連載)、COMICアーク(「「きみを愛する気はない」と言った次期公爵様がなぜか溺愛してきます」等連載)を運営する出版社
とあるマンガ原作コンテストの応募規約なんだけども、大賞受賞すると自動的(応募後作品撤回できない)に著作人格権を行使しないこと(著作権は作者にあり)に同意するのがさらっと入れてあるんだよね。応募規約ちゃんと読めって言うのはこういうこと。
— シンギョウガク@いせよめ1巻、ネタキャラコミック5巻好評発売中! (@sinngyougaku1) Nov 1, 2022
著作人格権
— シンギョウガク@いせよめ1巻、ネタキャラコミック5巻好評発売中! (@sinngyougaku1) Nov 1, 2022
1)公表権(著作権法18条)
2)氏名表示権(著作権法19条)
3)同一性保持権(著作権法20条)
4)名誉声望保持権(著作権法113条6項)
上四つを行使しないことに同意することになる。
最悪、原作とはまったく違う魔改造されて、原作者クレジットされず勝手に発売してもええかってことに同意することになる。(そこまではしないだろうけども)
— シンギョウガク@いせよめ1巻、ネタキャラコミック5巻好評発売中! (@sinngyougaku1) Nov 1, 2022
コミック化の際、改変・改稿に原作者同意なくてもやれるよう入れてるって感じかな。アイディアだけくれっアイディア料は払うって意味かも。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
著作人格権不行使にする意図くらいは規約上に書いた方が参加もしやすいかなって思う。ゴーストライター化して欲しいって話なのか、マンガ制作に原作者がしゃしゃり出てほしくないなのか、それとも別の意図があるのか。
— シンギョウガク@いせよめ1巻、ネタキャラコミック5巻好評発売中! (@sinngyougaku1) Nov 1, 2022
著作人格権不行使にされると、著作権は作者にあってもわりと広い範囲の権利を抑制されるんで、なんで?そんな規定すんの?ってなる。規約読まん人から原作巻き上げるため?って話ならわりと筋が悪い気がする。
— シンギョウガク@いせよめ1巻、ネタキャラコミック5巻好評発売中! (@sinngyougaku1) Nov 1, 2022
小説コンテストだと、著作人格権不行使なんてのは入れない規定なんだけど、マンガ原作って事情も影響してるのかとは思うけど。さすがに出しにくいよね。
— シンギョウガク@いせよめ1巻、ネタキャラコミック5巻好評発売中! (@sinngyougaku1) Nov 1, 2022
@tsuco33 理解して同意してれば問題はないかって思いますよ。
— シンギョウガク@いせよめ1巻、ネタキャラコミック5巻好評発売中! (@sinngyougaku1) Nov 1, 2022
読まないで参加する人も多いとは思いますが。
@tsuco33 小説系公募とかだとあまり見ない規定なんで、小説コンテストのつもりで出すと、いろいろと違いますよって話をしたかった感じです。これからマンガ原作コンテストは増えると思いますしね。
— シンギョウガク@いせよめ1巻、ネタキャラコミック5巻好評発売中! (@sinngyougaku1) Nov 1, 2022
目にとまりました。
— 福井健策 FUKUI, Kensaku (@fukuikensaku) Nov 2, 2022
人格権もですが、これは実質、著作権を主催者に譲渡するのと変わらない効果ですね。
作家は受賞作を自分では利用できない契約上の義務を負い、逆に主催者は受賞作を独占利用できる上、二次創作もその展開もすべて独占しますので。ある意味典型なので、注意したい規約条件です。 twitter.com/sinngyougaku1/…
ただし、ケースが「マンガ原作」ですので、主催者は展開を独占はしたいでしょう。これが一方的で応募してはいけない規約かといえば、それはチャンスの大きさや他の条件しだいです。
— 福井健策 FUKUI, Kensaku (@fukuikensaku) Nov 2, 2022
大事なのは、内容を理解した上で、自分で判断できることですね。
たとえば、実際には出版利用して貰えなかった場合に利用権が作家に戻って来るかなどは、ひとつのポイントです。
— 福井健策 FUKUI, Kensaku (@fukuikensaku) Nov 2, 2022
もうひとつ。これが、「大賞受賞作」ではなく「応募作」が全部独占の対象になっていたら、本当に要注意ですね。(主催者側がよく考えずにそう書いているケースもあります。)
スポンサーリンク
スポンサーリンク
どっちにしろ商業出版する場合は著作人格権を無効化しておかないと何もできなくなるからなぁ。著作人格権はそれぐらい強い。 twitter.com/sinngyougaku1/…
— Ryou Ezoe(江添 亮) (@EzoeRyou) Nov 1, 2022
ごく一般的な著作者人格権不行使特約について書いてあるとおもうんだけど、理解して応募する分にはなにも問題ないじゃん? とおもいました(こなみ) twitter.com/sinngyougaku1/…
— つこさんさん。📚🐕 (@tsuco33) Nov 1, 2022
著作権譲渡がない分マシかな。
— テンペンロイド🍻©沼津系著作権科VTuber (@TempemLoid) Nov 1, 2022
著作『者』人格権
大賞原作元に漫画化が予定されているから、漫画化する上で全く改変しないことはありえないし不行使も仕方ない部分ある。細かい所まで都度確認したり、原作者がちょっと気に入らなかったら出版停止になるリスクも。
リスクを天秤にかけて考えること twitter.com/sinngyougaku1/…
おっかない twitter.com/sinngyougaku1/…
— 日🤝🇺🇦 (@Sun_onTheBottom) Nov 1, 2022
何か主張を通す為にまどろっこしい書き方で
— リッチーなにくまん(*・∀・*)固定ツイートは自衛 休止中 (@gdhmfi) Nov 2, 2022
何が書いてあるのか一度読んだだけでスッと理解できない文章になってるよね
ちゃんと事前に読んで避けるにこした事はないけど
書いてある内容が法的に間違ってるなら訴えれば契約無効に出来る可能性あると思うけど twitter.com/sinngyougaku1/…
さらっと怖いこと書いてある💧ツリーに詳しい解説あります。 twitter.com/sinngyougaku1/…
— おタクの奥さん (@OTA_OKU) Nov 2, 2022
スポンサーリンク
スポンサーリンク
目にとまりました。
— 福井健策 FUKUI, Kensaku (@fukuikensaku) Nov 2, 2022
人格権もですが、これは実質、著作権を主催者に譲渡するのと変わらない効果ですね。
作家は受賞作を自分では利用できない契約上の義務を負い、逆に主催者は受賞作を独占利用できる上、二次創作もその展開もすべて独占しますので。ある意味典型なので、注意したい規約条件です。 twitter.com/sinngyougaku1/…
twitter.com/sinngyougaku1/…
— ねこらうすダークネス (@necolaus_dark2) Nov 2, 2022
こういうの、わざわざツイートするくらいならぼかさないでちゃんとどのコンテストなのか明らかにすべき。批判したいんだか擁護したいんだか分からん。
これは出版の世界での著作者との契約書ではテンプレかなーと。
— ナウゼりん (@nauselin) Nov 2, 2022
大手出版社の契約書で人格権不行使が入っていないのはまず見ない。
それだけ大きな権限だから、というのが理由なのですが、それが良いとも正しいとも思えないです。
この部分は単なる資本力の力押しから発生した部分かと。
#著作権 twitter.com/sinngyougaku1/…
えっ(;゚Д゚)! twitter.com/sinngyougaku1/…
— 千堂龍(わんわんパトロール)認証羊🐑💙 (@sendohryu) Nov 2, 2022
多分、自分が最近リツイートしたコンテストのやつかなと。 twitter.com/sinngyougaku1/…
— ariya (@ariya80286216) Nov 2, 2022
フレックスコミックス 漫画原作大賞 contest.nola-novel.com/flexcomix2022 twitter.com/sinngyougaku1/…
— JZ5 (@jz5) Nov 2, 2022
主催者、「公序良俗に反する契約は無効」って知らないのかしら? twitter.com/sinngyougaku1/…
— hoshinoruri (@hoshinoruri16) Nov 2, 2022
よく聞くと、リリースタイミングを主催でコントロールしたいから、とか言われる事があって。そう書き直させたりした事が何度かありますね。
— (* ̄▽ ̄*)ノ🧖 (@masahiron) Nov 2, 2022
twitter.com/sinngyougaku1/…
スポンサーリンク
スポンサーリンク
この記事に問題があると考えた場合、こちらから作者様にご連絡をお願いします。
(3)大賞受賞作家は、本応募作品に関し、共同主催者および共同主催者が指定する者に対して、著作者人格権を行使しないものとします。
(4)大賞受賞作家は、共同主催者に対し、大賞受賞作品の利用および大賞受賞作品を基にした二次的著作物(以下「本二次的著作物」といいます。)の制作(書籍化、電子書籍化、コミック化、アニメ化、実写映像化、ゲーム化、舞台化、商品化、デジタル商品化および海外展開等を含みます。以下同じ。)並びに利用を独占的に許諾(再許諾権を含みます。)するものとします。なお、共同主催者が大賞受賞作品の利用において、出版権の設定および登録を希望する場合、大賞受賞作家は出版権の登録に必要な協力を行うものとします。
(5)本二次的著作物の著作権は、本二次的著作物を制作したものに帰属します。