採決が急がれる国民投票法の改正。しかし、これもやはり特定野党の妨害で遅々として進まない模様。改憲を望む国民の声はいつになったら反映されるのでしょうか。
#国民投票法改正案に抗議します
このタグ使ってる人たちで改正案ちゃんと読んでどこが問題なのか、どう修正すべきなのかをハッキリ言葉にできる人何人いるん?
#国民投票法改正案に抗議します
これに何が反対なの?真面目に教えてほしい。ちゃんと読んでるか?この時期やるな?何年も議論してきてるが。コロナ中に桜、森友やってたのはどこ?
てかこういうタグで世論を動かすほうが余計に怖いわ。憲法改正がイヤなら国民投票で反対にすればいいだけでは?
日本国憲法第96条では、憲法改正の手続きについて、「国会で衆参各議院の総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票によって過半数の賛成を必要とする」と定められています。
この憲法改正のための国民投票に関する手続きを定める「日本国憲法の改正手続に関する法律(憲法改正国民投票法)」が、平成19年5月14日に成立し(5月18日公布)、平成22年5月18日から施行されました(同法の一部を改正する法律が平成26年6月20日に公布・施行)。
これにより、日本国憲法の改正について、国民の承認にかかる投票(国民投票)が、国民によって直接行えるようになりました。
引用元:www.gov-online.go.jp(引用元へはこちらから)
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通常の選挙をどのように行うかは「公職選挙法」で決められています。しかし、憲法改正を行う場合の国民投票は、この公職選挙法ではなく「国民投票法」にのっとって行われることになります。
国民投票法改正案が提出されたのは2018年と言いましたが、その2年前の2016年に公職選挙法が改正されました。
このときの公職選挙法改正で、駅やショッピングセンターに共通投票所を設けられるようになり、また期日前投票所の投票時間も地域の実情に応じて繰り上げや繰り下げができるようになりました。また、投票所に投票人(親)と入ることができる子どもの範囲(年齢)が拡大されたのもこの法改正によるものです。
このときの公職選挙法改正による投票環境の整備を、国民投票法でも行うのが今回の改正案ということです。
引用元:j-osawa.com(引用元へはこちらから)
2018年の通常国会に、「日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律案」(国民投票法改正案)が提出されました。 . この法律案は、議員等の選挙に関して投票環境の向上のために2016年に改正された公職選挙法の内容を、憲法改…
【国民投票法改正案の中身】
・投票日でも駅や商業施設で投票可能に
・期日前投票時間の緩和
・洋上投票の拡大
・投票所に入ることができる子供の範囲の拡大
国民投票法改正案を反対してる人達は【国民投票時により多くの国民が投票できる】ようにしたくないのでしょうか?
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(山尾氏は)国民投票法改正案についても、条件付きで「(公職選挙法と足並みをそろえる)7項目の先行採決には応じたい」と表明。山尾氏は記者団に「採決には応じることができる、環境は整ったと思っている」と述べ、国民投票法改正案の早期採決を求める日本維新の会と歩調をそろえた。
その維新の足立康史氏は「全党、全国会議員が、公党、公人たる国会議員としての責任感を持って憲法改正の議論を進め、誠実かつ公正に国民投票に臨んでいく姿勢を持つことこそが何より肝要だ」と訴え、改憲論議を推進する姿勢を重ねて強調した。
引用元:www.sankei.com(引用元へはこちらから)
憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案について、日本維新の会は、今の国会で結論を急ぐべきだとして、与党側に対し、速やかに衆議院憲法審査会で採決を行うよう要請しました。
(中略)
日本維新の会の遠藤国会対策委員長は「改正案は、自由討議などを通じて実質的な議論が尽くされており、今の国会で結論を急ぐべきだ」として、速やかに衆議院憲法審査会で採決を行うよう要請しました。
引用元:www3.nhk.or.jp(引用元へはこちらから)
①本日午後、憲法審査会の野党理事懇でした。
7項目の採決について、「国民民主党としては、前回の審査会で、オープンな場での追加議論の確約という条件がクリアされたので、次回採決となれば出席して応じます。その後引き続き投票法について議論を深めたらよいと思います」と発言しました。
衆院憲法審査会の与党筆頭幹事を務める自民党の新藤義孝元総務相は24日、憲法改正手続きを定めた国民投票法改正案を26日の憲法審で審議し、採決する日程を野党に提案した。
野党筆頭幹事の立民の山花郁夫衆院議員は、26日の採決には応じられないと答えた。
引用元:www.sankei.com(引用元へはこちらから)
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立民、共産、社民は第二次安倍内閣でずっと
「国民投票法の整備をさせないことで国民投票ができない状態」
にし続けてきました。
憲法改正について国民の意思表示のための大切な手続きで
日本国憲法にも書かれている手続きを
「できないようにしつづける」
ということで
日本国憲法第9条という欠陥条文を修正させないためです。
憲法を守れとか民主主義を守れとか言っておきながら
国民の意思表示ができないようにしてきたわけです。
立民、社民、共産こそ民主主義の敵であり国民主権の侵害者だと言えます
引用元:pachitou.com(引用元へはこちらから)
共産党の志位和夫委員長は12日の記者会見で、憲法改正の国民投票の利便性を公選法とそろえる国民投票法改正案を巡る採決に関し「到底応じられない」と述べた。国会の憲法審査会について「一般の委員会と違い、憲法改正を発議する場所(機関)だ。動かす必要はない」とも語った
引用元:www.nikkei.com(引用元へはこちらから)
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①憲法改正原案の発議
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⑦結果を官報で告示(投票総数の過半数を獲得で決まる)